ブログ収入が副業になってきたら?確定申告の基本手続きを3ステップで解説
最近では、保険料や年金が増額されて来ているのにも関わらず、給与の額は変わらず・・・。
というので、副業をされている方が増えています。
また、以前は副業を好ましく思っていない企業も多かったのですが、首都圏ではむしろ、副業を勧める企業も今では珍しくありません。
欧米では、本業以外に副業を持つ事は当たり前の感覚らしいですね。
そんな中で、日本にもやって来た副業の波。
ここでは、副業で獲得した収益が20万円以上を超えそうだ。
そういう方の為のおまとめ記事となっております。
また、特に対象となる方たちは、こんな人たちです。
- このサイトのようなブログからの副収入で、報酬を受け取っている人。
- または、報酬を与えている人。
ブログ等の収入は、「雑所得」
所得には、種類があります。ブログやアフィリエイト等の収益をメインにされている方は、安定した一定額以上の収益が無い限り、個人事業主ではないはず。
もし、収益が会社員、またはそれ以上にある方は、正社員辞めてますもんね(笑)
また、副収入で他にも代表的なものはヤフオクやメルカリでの販売。
これは、家庭での不用品を販売して得た収入なので、課税対象とはならず、確定申告をする必要のない収入となります。
ですが、一部例外も!
1商品が30万円以上で売れた貴金属や真珠、べっこうなどの製品、書画骨董の品の場合は、所得税の課税の対象なので、確定申告が必要だ。家庭の不用品を販売するのではなく、仕入先から商品を購入して、ネットオークションで「販売」「転売」している場合も、課税の対象になる。( 出典 : http://news.mynavi.jp/articles/2010/03/25/sidebusiness/ )
ひもくみもメルカリで販売を行っているのですが、よく転売者をみかけます。
こういった方達は、課税対象となるのですね。
心当たりがあり、年間の副収入が20万円を超えそうな方は、一度税務署の方で相談された方が良いかもしれませんね。
開業されていない方で、副収入が20万円以上あるよおうな方は、「雑所得」というような所得項目となります。
逆に、開業されて個人事業主として活躍されているような方は、「事業所得」というような扱いとなります。
しかし、この「雑所得」と「事業所得」。
税との取り扱いに違いがありません。
極端に言えば、事業所得と雑所得については税制上でまったく同じ扱いを受けています。そのため税金が変わることはありません。(出典 : http://flappe.guide-book.xyz/tax/tax-shotoku-variety/ )
事業所得も雑所得も総合課税という方式が採用されています。総合課税は該当する所得の合計金額を元に税率が決まっており、住民税は一律10%、所得税は5%~となっています。
税に違いがないと言っても、青色申告や白色申告を申請する事で税の控除に差が出たりはするのですが。
ここでは、あえて青色白色申告のような話題は語りません。
なぜなら、ここは「副業者」を対象にしているから。
ですが、フリーランスの方でも青色申告と白色申告の両方が選べます。
ホントに簡潔にまとめると、青色申告は簿記の帳簿が面倒です。
ですが、その分65万円の特別控除が受けられます。
どういう事かというと、一般的に「所得」に対して税が課せられますが、その所得以外の必要経費の他に、特別控除として65万円分は税が課せられません。
税が課せられないって、凄いんですよ?
正社員の方達は、一般的に所得税等の課税がされています。
そして、その額も多いはず。
月20万円の給与だとしても、大体手取りって16万円程ですよね?
なので、4万円程税として私たちは取られているのです。
その税が、青色申告をすると収入分の65万円分は課税されないんです!
簡単に言えば、私たちは月20万円分をそのまま手取り分として貰えるイメージです。
何故、起業した方が得と言われ続けているのか。
その答えは、課税の問題だったのです。
一方、白色申告は帳簿に手間がかからない分、所得分が多くなってしまうので、課税が青色申告の時よりも大きくなります。
双方に、メリットデメリットはあると思うので、どちらを選ぶかはよくご検討下さいませ。
必要経費を差し引ける
20万円以上という副収入は、何もこの「雑所得」に限った話ではありません。他にも、アルバイト等をしていて、一定の金額が他にも入っていれば、それは本業と同じ給与所得となります。
マルチで副業をされている方は、全ての副収入の合計が20万円を超えるようであれば確定申告をしなければなりません。
しかし、ここで20万円を超えない裏技(?)みたいなものがあります。
それが、必要経費。
たとえば、ブログ等の開設だけでもドメイン代・サーバー代が掛かります。
そういった費用は、必要な経費として認められるので、
収入-経費=所得
の所得が20万円を超えなければ確定申告をしなくても良いんです。
副業の経費に計上できる項目の例を参考にさせて頂きました。
それが、コチラ↓
■副業の経費に計上できる項目の例
文房具など | 1品10万円未満の消耗品や事務用品 |
電話代やインターネット代 | 電話代やプロバイダー費用、宅配便など |
交際費 | 得意先を招待した場合の飲食代、来客用の茶菓子代、得意先に対する贈答など |
打ち合わせ代 | 得意先との打ち合わせのための費用 |
交通費や宿泊費 | 取材や打ち合わせのための電車賃やタクシー代など |
新聞や資料代など | 客用の新聞・雑誌の購読料、資料用の書籍など |
建物や設備の修理代 | パソコンやプリンタ、デジカメなどの修理・メンテナンス代 |
事務所の家賃 | 事務所の家賃(自宅兼用の場合は敷地面積のどれだけ事務所として使用しているかを計算) |
電気・ガス・水道料 | 事務所の水道など光熱費は、家賃と同じように自宅兼用の場合は、敷地面積のどれだけ事務所に使っているかを按分 |
これを見ていただくと、何と交際費や交通費、光熱費まで必要経費として追加出来るのです!
光熱費などは、100%仕事用として使用する人はいないはず。
なので、プライベートでの使用も考慮した「家事関連費」という項目があります。
この家事関連費のうち「必要経費」になるのは、その経費の「主たる部分」が事業用であり、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られます。( 出典 : http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151215_472.html )
「主たる部分が事業用である」とは、原則として50%超が事業用であることとされていますが、業務上必要だった部分の割合が「明らかに」区分できれば、必ずしも50%を超える必要はありません。
パソコンも、実は必要経費で落とせるって知ってましたか?
10万円未満であれば、「消耗品費」に計上する事が出来るので、一括で計上する事が出来るのです。
しかし、10万円以上を超えてしまうと、「減価償却費」という区分になってしまいます。
これは、10万円を超すようなパソコンだとその年で使い切りではなく、次の年も、また次の年も。
というように、そのモノ自体が使い続けるのに耐えうると判断され、その耐用年数で、本体価格を割った費用が、毎年に掛かってくるようなイメージです。
ちなみに、この耐用年数は決められています。
10万円を超えた「減価償却費」区分のパソコンは、4年です。
なので、10万円を超えてしまうと必要経費の部分は10万円未満のパソコンよりも少なくなってしまいます。
「減価償却費」に関しては、コチラのサイトさんでさらに詳しく書かれていますので、良ければご参照下さい↓
所得税の確定申告する際に、10万円以上のパソコンは必要経費になるの?
実は、JapaNEOブログでも収益が
無料で始めているJapaNEOブログ。こちらでは、何とか全20万PVを超え、新たにメンバーになりたいという方からの問い合わせも増えてまいりました。
また、広告収益の方も貯まって来ており、最近ではメンバーにもその収益を分ける事が出来るだけの余裕も出てきています。
最近では、リーダーであるひもくみはメンバーや収入のマネジメントの方に専念しておりました。
ここでは、個人個人が思いのままに記事を書いています。
書く=考えるクセ
を養ってもらう場であるという理念は、今でも変わりません。
そこで、2017年以降からはメンバーの公開した記事の年間全PV数が、そのまま報酬としてお渡しする。
そうしようと思っています。
ですが、このひもくみ。
実は、他にも色々と副業をしており、もしかしたら2017年は年間副収入が20万円を超えるかも?
そんな不安から、色々と確定申告について調べ始めたのが、この記事作成のきっかけでした。
このJapaNEOブログは、全部を個人で作成していない為、広告収入が出た際は、
1PV = 1円
という換算で、収益をメンバーに「報酬」という形で1年に1回与えようと思っています。
なので、一定に支払う「給与」という項目には当てはまりません。
と言うより、給与にするだけの安定性がありません(笑)
ネットで色々調べていくと、こんな事実が見つかりました。
もし「報酬」を5万円以上与える際は、支払調書を作成し、その書類を税務署に提出しなければなりません。
ですが、ここで重要な事が一つ。
源泉徴収義務者でなければ、支払調書を作成しなくても良いのです。
報酬を支払う事業者が源泉徴収義務者でなければ、そもそも源泉徴収をする必要がありません。よって支払調書を作成する必要もありません。( 出典 : http://biz-owner.net/gensen/shiharai-chousho )
(法人は源泉徴収義務者。個人事業主は源泉徴収義務者の場合と、そうでない場合がある)
源泉徴収義務者を、もっと明確にしてみると、
法人の場合は、自動的に源泉徴収義務者となりますが、( 出典 : http://biz-owner.net/gensen/gimu )
次のいずれかに当てはまる個人事業主は、源泉徴収義務者に当てはまりません。
・常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
・給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの「報酬・料金」だけを支払っている人
要するに、個人事業主の場合、
従業員や青色専従者の方に給与を払っている個人事業主は源泉徴収義務者です。
この場合は、専従者や従業員に支払う給与はもちろん、
外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収をする必要が生じます。
特に従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は、
源泉徴収義務者ではありません。
ですので、外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収する必要はありません。
結論として、20万円以下の収入であり、かつ個人事業主でなければ、手続き等が意外に簡単なんじゃないかと思いました。
おそらく、今のJapaNEOとひもくみの副収入が年間20万円を超えた時に初めて、このメンバー(ライター)に対する報酬が、確定申告の際にどの区分になるかが問題となってきそうです。
報酬自体は、必要経費で落とせると思っているので、もしこのままJapaNEO日本語ブログが発展していった際には、税務署の方に相談しようと思った今日この頃なのでした!
ブログ収入が副業になってきたら?確定申告の基本手続きを3ステップで解説
Reviewed by ひもくみ
on
11/06/2016
Rating: 5